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相続登記を放置すると遺産分割協議が難しくなってしまいます

岐阜県の近藤慎也司法書士事務所では、相続登記に関するご相談を承っております。皆さんの中には、最近ご家族など身近な方がお亡くなりなったということで相続手続きを進めていかれるという方もいらっしゃるかもしれません。特に生前不動産を保有されている方がお亡くなりになった場合には、相続登記をしなければいけません。

相続登記をすぐに行われる方は問題がない訳ですが、これをしばらくの間放置してしまいますと遺産分割協議が難しくなってしまうことがあります。といいますのも元々いらっしゃった相続人がお亡くなりになって、その他の関係者様と連絡が付きにくくなってしまうということが起こりえるのです。また、ある程度ご高齢の方ですと認知症になってしまい、相続に関する話し合いが困難になってしまうリスクもあります。あるいは、途中でやっぱり財産が欲しくなったということでもめるケースも少なからずあるのです。

小さなお困りごとでも1人で悩まず、暮らしの法律家とも言われる司法書士にご相談下さい。岐阜県の近藤慎也司法書士事務所では、行政書士と司法書士、両方の資格を持つこんちゃん(近藤慎也)先生が皆さまのお悩みを解決いたします!相続、登記、補助金・助成金などに関して、皆さまからのお問い合わせお待ちしております。

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