こんにちは!!
近藤慎也司法書士事務所 代表 近藤慎也でございます。
タイトルにドキッとされた方もいるかもしれませんね。
でも、皆さんご安心下さい!!ちゃんと解決方法知ってますからブログをちょこっと見ていってください!!
先日、こんなことがありました・・・
不動産会社さん 『先生、今から○○さんのご自宅まで行けますか?』
近藤 『○○時くらいにならお伺いできますよ?どうされたんですか?』
不動産会社さん 『不動産を売却予定なのですが権利書をもしかしたら紛失してるかもなので確認してもらえませんか。』
近藤 『承知しました。お伺いして確認後ご連絡入れますね。』
(予定を済ませてお客様の元へ・・・普段は基本的に車移動です)
近藤 ピンポーン!!(インターホンを鳴らす)
お客様 『先生すいません。不動産会社の担当の方に見てもらったんだけど、わからないみたいで・・・・』
『登記の書類は纏めて保管してあったのだけどなぁ・・・』
(不安なお気持ちのお客様に私は笑顔で一言)
近藤 『大丈夫ですよ。お手持ちの権利書や書類を確認させて頂けますか』
テーブルの上には、古い紙の登記申請書類や土地・家屋台帳が広げられ・・・
ある土地は数筆に分筆、またある土地はさらに分筆と、何が必要で不要か分からない状態です。
私は、一つ一つ丁寧に読み解いていきます!!
数分後・・・・・(これは権利書を紛失しているな・・・決済の日も近いが書類を急ごう!!)
近藤 『どうやら権利書が紛失しているようです。』
お客様 『じゃあ、今度の売買はできないってこと??』
(不安な顔になるお客様・・・・ここで私は一言)
近藤 『大丈夫です!!私が権利書に代わる書類を作成して手続きできるよう調整します。お任せください!!』
『ただ、追加でお費用がお客様に発生しますので、そこだけご理解いただけますか』
お客様 『それで、登記できるならお願いします。』
近藤 『承知致しました。早速、事務所へ戻り次第準備させて頂きます。』
(お費用、ご準備頂く書類を説明し、面談の日時を決めて事務所へ戻り準備)
近藤 (不動産会社へ電話)
『お世話になっております。司法書士 近藤です。○○様の件ですが、やはり権利書を紛失されていましたので、
本人確認情報で行きます、費用等は説明してありますので、のちほど見積書をお送りいたします。』
不動産会社さん 『承知しました。よろしくお願いします。』
そして、無事に決済当日を迎え、登記申請完了・・・(もちろん、何事もなく無事に完了していますよ。)
ポイントは、『不動産を売買』『権利書がない』『本人確認情報』です。
不動産の所有権を取得すると権利書(現在は登記識別情報。昔は登記済証)が発行されます。
ですがここで残念なお知らせです・・・。権利書は、紛失した場合に再発行はされません!!
じゃあどうするの??もう契約も済ませたよ??
大丈夫です!!
そこで、登場するのが先程の会話シーンで出てきた『本人確認情報』なのです。
本人確認情報とは、司法書士が売主さんと面談して、本人確認情報(運転免許証など)で不動産の所有者本人であることを確認し、面談時の聴取内容や本人であると確信した理由などを書類に起こし、司法書士の職印証明をつけて、紛失した権利書の代わりとして法務局へ提出します。(万能でなく、登記官が内容を相当と認めてもらえないと別の手続きに移行してしてしまいますので、司法書士の腕の見せ所でもあります。)
ちなみに、別の手続きと言うのは『事前通知』『前住所通知』です。(詳しい内容が気になる場合はお問い合わせください)
ですが、不動産売買で司法書士が関わる場合は、100%とは限りませんが、多くの場合で『本人確認情報』が作成されます。
『事前通知』や『前住所通知』がされると売主に通知に対して『申出』が必要になるので、この『申出』がされないと登記はいつまでも完了しません。これらの通知は法務局から行われるものなので費用は『本人確認情報』を作成してもらうより安く済みますが、前述通り、売主様が動いてもらえないと登記が完了しないリスクがあります。
今回の場合は、不動産売買の場合で説明しましたが、売買の予定がない場合でも権利書がお手元にない!!改めて探したら無くなっていた!!
そんな時は慌てずに、当事務所へご相談下さい。適切なサポートさせていただきます。
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