故人が残した財産は相続人に引き継がれますが、その中で遺産分割の対象となるものがあります。
具体的には下記です。
・現金
・貯金
・不動産(土地、建物)
・株式
・投資信託
・有価証券
・仮想通貨
・自動車
・骨董品など貴重品
基本的には金銭、土地、建物、所有物などが対象となるとお考えいただければOKです。
権利などが相続されるわけではありませんので、例えば養育費を受け取っていたり、年金受給を受け取っていたりした場合は、相続対象となりません。
ちなみに所有するものでも、お墓や仏壇は祭祀財産という扱いになり、遺産分割の対象となりませんのでご注意ください。
相続を進めるときは相続財産が確定してから、遺産分割協議が行われます。
遺産分割の対象となる相続財産をはっきりさせたい、そしてその後の遺産分割協議を滞りなく行いたいという方がいらっしゃいましたら、岐阜県揖斐郡に拠点を置く近藤慎也司法書士事務所までお問い合わせください。
相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合は被相続人の死亡日から10ヶ月以内に申請手続きを行わなければいけません。
できるだけ早い段階での申請が必要ですので、早めにご相談ください。
岐阜県にお住まいの方を中心に対応しています。