岐阜県揖斐郡に拠点を構える「近藤慎也司法書士事務所」では、各種登記・相続・遺言・成年後見など幅広いご相談内容にお応えしております。
今回は遺言書の種類についてご紹介いたします。
〇公正証書遺言書とは
公証役場で公証人に遺言の内容を伝え、遺言書を公正証書という公文書にしてもらう方法です。遺言者本人が公証役場に出向き、承認2人以上の立ち合いのもとで遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
〇自筆証書遺言書
遺言者が遺言の全文、日付、氏名を全て自筆で記入して作る遺言です。本人が遺言の全文、日付、氏名を自筆で書いたうえで書面に捺印したものです。
〇秘密遺言証書
公証人と証人2名の前で封印して完成させる遺言です。
本人が遺言内容を記載した証書に署名・押印し、封筒に入れ、証書に用いた印を封印します。その封筒を公証人に提出して、証人2名の立ち合いのもと、自分の遺言書であることや、氏名、住所を申述します。
公証人が日付と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人、公証人が署名・押印して完成します。
封印のある遺言書は、相続人全員の立ち合いがなければ開封することができない点には注意が必要です。
遺言書の作成をご検討のお客様はぜひお気軽にお問い合わせ下さい。