今まで親族から譲り受けた不動産を相続登記するのが遅れてしまっていた方もいるかと思います。
しかし、これからは名義変更を速やかに行わないと過料の対象となりますのでご注意ください。
例えば親が亡くなって親名義の家と土地を相続したとしましょう。
その場合は3年以内に不動産登記の名義変更を行わないと10万円以下の過料対象となります。
これは2024年4月1日から施行されます。
ちなみにどこから3年と判断するかは、相続が必要となるタイミングからです。
例えば、親が亡くなってその不動産を所有する者がいなくなれば、その日から3年以内という形になります。
今まで空き家問題がなかなか解決されなかったので、このような明確な期限を設けることになりました。
3年以内ですから、決して短い期間ではありません。その間に誰が相続するのか、遺産分割をどのように進めていくのか話し合いも含めて十分な期間があるといえるでしょう。
なお、相続登記する際は亡くなった方の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本が必要です。
もし書類の集め方や申請方法でわからないことがあれば、近藤慎也司法書士事務所までご相談ください。
岐阜県を中心に相続や登記に関するお問い合わせに対応しています。