相続したものに対して全て相続税がかかるわけではありません。
遺産総額の範囲が基礎控除内であれば課税対象になりません。
基礎控除はその時の状況によって上限額が変わります。
基本は3000万円で、そこから法定相続人の数によってプラスαが加算されます。
プラスαは1人につき600万円です。
例えば3人が法定相続人となる場合、600万×3人で1800万円がプラスされます。
基本となる3000万円をプラスして、合計4800万円までは基礎控除範囲内となります。
もし総資産が4800万円を超えていれば、それ以降の金額が課税対象となります。
例えば総資産が7000万円なら、2200万円が課税対象となります。
尚、総資産は被相続人の貯金や所有している不動産(家や土地など)、その他自動車なら資産価値があるものが対象です。
一般家庭ですと、それらを含めても基礎控除以内に収まることも多いため、特に相続税がかからないケースも多いです。
課税対象となるのは全体の10%以下にとどまっています。
しかし、もし課税対象にも関わらず申告しないと税務調査の対象となる可能性が高いです。
もし基礎控除内に収まるかどうかわからない場合は近藤慎也司法書士事務所にご相談ください。